[# 河上肇「貧乏物語」(上編)2/2]

三の一

 故啄木《たくぼく》氏は
  はたらけど
  はたらけどなおわが生活《くらし》楽にならざり
  じっと手を見る

と歌ったが、今日の文明国にかくのごとき一生を終わる者のいかに多きかは、以上数回にわたって私のすでに略述したところである。今私はこれをもってこの二十世紀における社会の大病だと信ずる。しかしてそのしかるゆえんを論証するは、以下さらに数回にわたるべき私の仕事である。

 貧乏がふしあわせだという事は、ほとんど説明の必要もあるまいと考えらるるが、不思議にも古来学者の間には、貧乏人も金持ちもその幸福にはさしたる相違の無いものであるという説が行なわれておる。大多数の諸君の知らるるごとく、アダム・スミスは近世経済学の開祖とも称さるべき人であるが、氏が今日より百五十余年前(一七五九年)に公にした『道徳感情論』を見ると、氏は次のごとく述べている。

 「……肉体の安易と精神の平和という点においては、種々の階級の人々がほとんど同じ平準にあるもので、たとえば大道のそばでひなたぼこをなしつつある乞食《こじき》のもっている安心は、もろもろの王様の欲してなお得《う》るあたわざるところである*

 * Adam Smith, The theory of Moral Sentiments, 6th ed., 1790. p.311.

 ただ今嵯峨《さが》におらるる間宮英宗《まみやえいそう》師は禅僧中まれに見る能弁の人であるが、その説話集の中には次のごとき話が載せてある。前に掲げたるアダム・スミスの一句の注脚とも見なすべきものゆえ、これをそのまま左に借用する。

「昔五条の大橋の下に親子暮らしの乞食《こじき》が住んでいました。もとは相応地位もあり財産もあった立派な身分の者でありましたが、おやじが放蕩無頼《ほうとうぶらい》に身を持ちくずしたため、とうとう乞食とまで成り果てて今に住まうに家もなく、五条の橋の下でもらい集めた飯の残りや大根のしっぽを食べて親子の者が暮らしていたのであります。ところがちょうどある年の暮れ大みそかの事、その橋の上を大小《だいしょう》さして一人の立派なお侍が通りかかった。するとそこへまた向こうの方から一人の番頭ふうの男がやって参りまして、出会いがしらに『イヤこれは旦那《だんな》よい所でお目にかかりました』と言うと、そのお侍は何がよい所であろうか飛んだ所で出くわしたものだと心の内では思いながらもいたしかたがない、たちまち橋の欄干に両手をついて『番頭殿実もって申しわけがない。きょうというきょうこそはと思っていたのだけれども、つい意外な失敗から算当が狂ってはなはだ済まぬけれども、もう一個月ばかりぜひ待ってほしい』と言うのを、番頭はうるさいとばかりに『イヤそのお言いわけはたばたび承ってござる、いつもいつも勝手な御弁解はもはやことしで五年にも相成りまする、きょうというきょうはぜひ御勘定を願わなければ、そもそも手前の店が立ち行きませぬ』と居丈高《いたけだか》になって迫りますと『イヤお前の言うところは全く無理ではないが、しかし武士ともあるものがこのとおり両手を突いてひらにあやまっているではないか、済まぬわけだが今しばらくぜひ猶予《ゆうよ》してもらいたい』としきりにわび入る。これを橋の下で聞いていた乞食のせがれが、さてさてお侍だなんて平生大道狭しと威張っていくさるくせに商人ふぜいの者に両手をついてまであやまるとはなんとした情けない話であろう、いくら偉そうに威張っていたところで債鬼に責められてはあんなつらい思いもせなければならぬとすればつまらない、それを思うとわれわれの境界は実に結構なものだ、借金取りがやって来るでもなければ、泥棒《どろぼう》のつける心配もない、風が吹こうが雨が降ろうが屋根が漏る心配も壁がこわれる心配もない、飢えては一わんの麦飯に舌鼓をうち、渇しては一杯の泥水《どろみず》にも甘露の思いをなす、いわゆる

 一鉢千家  狐身送幾秋ヲカ
 冬ナリ路傍  夏橋下
 非又非  無楽復無
 若人問ワバ  明月浮水中

[# 底本では上記漢文の右側(縦書きでは下側)に読み下し文が記され二段組となっているが、ここでは以下に記した]
 一鉢《いっぱつ》千家の飯、狐身幾秋をか送る
 冬は温《あたた》かなり路傍の草、夏は涼し橋下の流れ
 色《しき》に非ず又空《くう》に非ず、楽無く復《また》憂《うれ》い無し
 若《も》し人此の六に問わば、明月水中に浮かぶ

で、思えば自分らほどのんきな結構なものは世間にないとひとり言を言うて妙に達観していると、せがれのそばで半ば居眠《いねぶ》りをしていた親乞食がせがれがかように申しますのを聞いて、むっくと起き直り『これせがれ、そんな果報な安楽の身にいったいお前はだれにしてもろうたのか親様《おやさま》の御恩を忘れてはならんぞ』と言うたというお話がござります」

 「はたらけどはたらけどなおわが生活《くらし》楽にならざり、じっと手を見る」という連中が、この講話を聞いてはたして自分らほど果報な者は世にないと思うに至るであろうか、どうか。たとい彼ら自身はそう思うにしても、われわれははたして彼らを目して世に果報な人々とすべきであるか、どうか。それが私の問題とするところである。

三の二

 五条河原《ごじょうがわら》の乞食《こじき》の話は、話ぶりがあまり巧みなので、ついそのまま転載さしてもらう気になったが、もし私の記憶が間違っていなければ、かの大燈国師《だいとうこくし》のごときも同じく五条の橋の下でしばらく乞食《こじき》を相手に修養をしておられたので、その時の作になる
  座禅せば四条五条の橋の上
     ゆき来《き》の人を深山木《みやまぎ》と見て

という歌は有名なものだということであるが、さてここに注意しなければならぬのは、大燈国師のような偉い人ならばこそ、乞食のまねをしていてもよいけれども、われわれごとき凡夫だと、孟子《もうし》のいわゆる民のごときは恒産《こうさん》なくんば因《よ》って恒心《こうしん》なしで、心も魂も堕落こそすれ、とても明徳を明らかにするちょう人生の目的を実現する方向に進めるわけのものではない、ということである。そこで同じ貧乏を論ずるにつけても、自発的の貧乏すなわち自ら選択して進んで取った貧乏と、強制的の貧乏すなわちやむを得ず強制的に受けさせられている貧乏との区別を充分にしてかからねばならぬ。そうして私のここに論ずるところは、もちろんやむを得ず強制的に受けさせられている貧乏のことである。

 叙してここにきたる時、私はハンター氏の『貧乏』の巻首にある次の一節を思い起こさざるを得ない。

 「私は近ごろウィリアム・デーン・ホゥエルスに会うてトルストイを訪問したことを話したら、氏は次のごとく述べられた。『トルストイのした事は実に驚くべきものである。それ以上をなせというは無理である。最も高貴なる祖先を有する一貴族としては、遊んでいて食わしてもらうことを拒絶し、自分の手で働いて行くことに努力し、つい近ごろまでは奴隷の階級に属していた百姓らとできうる限りその艱難《かんなん》辛苦を分かって行こうとした事が、彼のなしあとうべき最大の事業である。しかし彼が百姓らとともにその貧乏を分かつという事は、これは彼にとって到底不可能である。何ゆえというに、貧乏とはただ物の不足をのみ意味するのではない、欠乏の恐怖と憂懼《ゆうく》、それがすなわち貧乏であるが、かかる恐怖はトルストイの到底知るを得ざるところだからである*。』……」

 * Hanter, Ibid., p.1.

 げに露国の一貴族としてその名を世界にはせしトルストイにとっては、自発的貧乏のほか味わうべき貧乏はあり得なかったのである。

 遠くさかのぼれば、昔慧可大師《えかだいし》は半臂《はんひ》を断《た》って法《のり》を求め、雲門和尚《うんもんおしょう》はまた半脚を折って悟《ご》に入った。今かかる達人の見地よりせば、いわゆる道のためには喪身失命《そうしんしつみょう》を辞せずで、手足《しゅそく》なお断つべし、いわんやこの肉体を養うための衣食のごとき、場合によってはほとんど問題にもならぬのである。しかしかくのごときは千古の達人が深く自ら求むるところあって、自ら選択して飛び込んだ特種の境界《きょうがい》である。もしわれわれ凡夫がへたに悟ってしいて大燈国師のまねをして、相率いて乞食《こじき》になったり、慧可・雲門にならって皆が臂《ひじ》を切ったり脚《あし》を折ったりした日には、国はたちまちにして滅びてしまうであろう。

 思うに貧乏の人の心身に及ぼす影響については、古来いろいろの誤解がある。たとえば艱難《かんなん》なんじを玉にすとか、富める人の天国に行くは駱駝《らくだ》の針の穴を通るより難《かた》しとかいうことなどあるがために、ややもすれば人は貧乏の方がかえって利益だというふうに考えらるる傾きがある。古い日本の書物にも「金持ちほど難儀な苦の多きものはない、一物有れば一累を増すというて、百品持った者より二百品持ったものは苦の数が多い」など言うてあるが、現に一昨昨年(一九一三年)にはスイス国でいちばん金持ちであった夫婦者が、つくづくなんの生きがいもない世の中と感じたというので、二人がいっしょに自殺を遂げたこともある*。だから人間という者は心の持ちよう一つで、場合によっては大小さして威張っている侍よりも、橋の下に眠《ねぶ》っている乞食《こじき》の方がかえって幸福だ、というような説も出るのであるが、私だって金持ちになるほど幸福なものだと一瞬に言うのでは決してない。しかし過分に富裕なのがふしあわせだからといって、過分に貧乏なのがしあわせだとは言えぬ。繰り返して言うが、私のこの物語に貧乏というのは、身心の健全なる発達を維持するのに必要な物資さえ得あたわぬことなのだから、少なくとも私の言うごとき意味の貧乏なるものは、その観念自身からして、必ずわれわれの身心の健全なる発達を妨ぐべきものなので、それが利益となるべきはずはあり得ないのである。
 * Fetter, Economic Principles, 1915. p. 29.

三の三

 ちょうど南ア戦争の終わる少し前、一九〇二年の初めに英国の陸軍少将フレデリック・モーリス氏は『コンテンポラリー・レヴュウ』という雑誌に「国民の健康」と題する論文を公にし、その中において、今日英国の陸軍における志願者はだんだん体格が悪くなりて、五人の中でやっと二人だけの合格者を得るにとどまるありさまであるが、「この五と二との間に横たわる意味を研究するということは実に今日国家死活の問題である。そは陸軍軍人の大部分を供給すべき階級の人々の体格が、今日かくのごとき割合において退化しおるということを意味するのである。もししかりとすれば、この恐るべき事態の原因はそもそもなんであるか。それははたして救済しうべき事がらであるか」という意味のことを論じたことがある。

 この論文は当時大いに朝野識者の注意を喚起し、これがためまず第一に問題にされたのは、学校の体育に何か不充分な点があるのではないかということであった。そこで国王は直ちに委員を任命して大学以下各種の学校に通じ、体育上いかなる改良が必要であるかを調査さすことにしたのである。ところがその委員会でだんだん調査してみた結果、ついに発見された事がらは、少なくとも小学教育の範囲では、問題は学校における体育上の訓練が足りぬという点にあるのではなくて、全く自動の食事が足りておらぬという点にあることがわかった。たとえばエディンバラ市のある区のごときは、児童の約三割のものが栄養不足の状態にあるが、こういう子供に学校で過激な体操をさすのは、児童の発育上ただによい結果をもたらさぬのみか、かえって害を生じつつあることがわかった。すなわち軍人の体格が次第に悪くなるというおもな原因は、次の時代の国民を形造るべき児童の多数が貧乏線以下に落ちておるためだという事がわかったのである。

 この一例でもわかるように、一見すればほとんど経済問題となんらの関係なきがごとく見ゆる問題でも、よく研究調査してその根原にさかのぼってみると、大概の問題が皆経済という事と密接な関係をもっておるのである。今日の世の中には、いろいろむつかしい社会上の問題が起こっているけれども、その大部分は、われわれの目から見ると、社会の多数の人が貧乏しているがために起こるのである。ホランダー氏は一昨年(一九一四年)公にしたる『貧乏根絶論』の巻首に「社会的不安は二十世紀の生活の基調音である。この不安はいろいろの方面に明らかに現れて来ている。産業上の諸階級間の不平、政党各派の紛擾《ふんじょう》、與論《よろん》の神経過敏、経済上の諸調査の專心に行なわれつつあること等はすなわちそれである。……しかしながら、その根本の原因はどこでも同じことなので、すなわち貧乏の存在とその痛苦にほかならぬ。これが社会的騒擾《そうじょう》の中心であり中核である*」と述べているが、余も全く同感である。
 * Hollander, The Abolition of Poverty, 1914. p.1.

 昔孔子《こうし》は「足、足、使ヲシテ一レ矣〈食を足し、兵を足し、民をして之《これ》を信ぜしむ〉」と言われたが、考えてみるとまことに食を足すということは政治の第一要件である。食を足してしかる後始めて強い軍人を養成して兵を足すこともできれば、また教育道徳を盛んにして民をしてこれを信ぜしむということもできるのである。世には教育万能論者があって、何か社会におもしろくない事が起こると、すぐに教育者を責めるけれども、教育の力にもおのずから限りがある。ダントンの言ったことばに「パンののちには、教育が国民にとって最もたいせつなものである」ということがあるが、このパンののちにはという一句は千鈞《せんきん》の重みがある。教育はまことに国民にとってたいせつなものではあるが、しかしその教育の効果をあげるためには、まず教わる者に腹一杯飯を食わしてかからねばならぬ。いくら教育を普及したからとて、まずパンを普及させなければだめである。

三の四

 今より十年前すなわち一九〇六年、かの英国において「食事公給条例」なるものが議会を通過するに至ったのも、ひっきょうは前回に述べたるごとく、モーリスの論文が世間の注意をひいて以来、種々の調査研究の行なわれた結果、食物の良否が国民の健康に及ぼす影響のきわめて甚大《じんだい》なるものなることが、次第に発見されたためである。この条例は、貧乏な小学児童に公の費用をもって食事を給与するということを各地において実行するがために設けられた法律である。今その規定の詳細に至っては、私はここにこれを説くの必要を認めぬが、ただそのだいたいの精神を伝えることは、この物語を進める上にすこぶる便利だと考える。

 試みにこの法律案が議会に提出された時の議事録を見るに、一九〇六年三月二日下院の議場においてウィルソン氏の試みたる原案賛成演説には、次のごとき一節がある。

「諸君の中には、今日児童の大多数が食物なしに、または栄養不足の状態の下に、通学しつつある事を否認さるるかたはあるまい。今この法律案の目的とするところは、すなわちかかる児童に向かって食事を給与せんとするにある。けだし児童教育の責任を有する者の何人《なんぴと》なるべきかについては、もちろん諸君の中に種々の異説があるであろう。すなわち諸君のうちある者は、自分の子供を養うのは親たる者の義務ではないかと言うかたもあろう。しかしながら、もしかくのごとき論者にして、これら両親のある者の親に得つつある賃銭の高を考えられたならば、彼らがその家族に適当なる衣食を供給するという事の、絶対に不可能事たることを承認さるるであろう。……」

「私は諸君がこれをば単に計算上の損得問題として考えられてもさしつかえないと思う。これは必ずしも人道、慈悲ということに訴える必要のない問題だと考える。けだしいろいろな肉体上及び精神上の病気や堕落は、子供の時代に充分に飯を食べなかったという事が、その大部分の原因になっているのである。さればもし国家の力で、飢えつつ育ったという人間をなくすることができたならば、次の時代の国民は皆国家社会のため相当の働きをなしうるだけの人間になって来るので、そうなれば今日国家が監獄とか救貧院とか感化院とか慈善病院とかいろいろな設備や事業に投じている費用はいらなくなって来るのであって、かえってそのほうが算盤《そろばん》の上から言っても利益になるのである。」

「人あるいは、かかる事業はよろしくこれを私人の慈善事業に委《い》すべしと主張するかもしれないが、私は、このたいせつな事業を私人の慈善事業に一任せしこと、業《すで》に已《すで》に長きに失したと考える者である。私は満場の諸君が、人道及びキリスト教の名においてこの案を可決されん事を希望する*。」

 * Heyes, British Social Politics, 1913. pp. 110-112.

 もちろんこの案に対しては反対演説も行なわれたが、煩わしいからそれは略して、今一つ時の教育院総裁ビレル氏が同じ日の下院議場で述べた演説の一節だけついでに次に書きしるす。

「私は考える、諸君の大多数は人の親であり、諸君のすべてはかつて子供であり、また諸君のある者は教師であった事もあろう。そうして、そういう境遇を経られた以上、諸君は、飢えた子供のやせ衰えた者に宗教上または学問上の事がらを教えようとする事の、いかに残酷な所業であるかを承知されているはずだと思う。かくのごとき児童に物を教えるため租税で取り立てた金を使うのは、公金を無益に浪費するというものである。……だから今ここに飢えたる児童がいるとすれば、まずそれに物を食わしてやるか、しからずんばその者の教育を断わるかのほかに道はない。しかし私は文部の当局者としてのちの方法を採るわけにはゆかぬ*。……」

 * Ibid. pp. 116-119.

 原案提出者及び賛成者の意見はだいたい上述のごとくであるが、その趣旨は議会において多数の是認するところとなり、さらに国王の裁可を得て、同年(一九〇六年)の十二月二十一日にいよいよ法律として公布さるるに至ったものである。今その全文を訳出すれば次のごとし。

 一、一九〇二年の教育条例第三部に規定せる地方教育官庁は、その管轄内における公立小学校に通学せる児童のため食事を給与するについてその必要と認むるところの処置を採りうる。しかしてこの目的のために——

  • (い) 地方教育官庁は、これら児童に向かって食事給与の実行に当たれる委員(この条例においてはこれを「学校酒保委員*」と名づける)にその代表者を出してこれと協力しうべく、また、
  • (ろ) その委員を助くるがため、その事業の組織、準備及び経営に必要なるべき土地、建物、家具及び器具、ないし役員及び使用人を給しうる。

ただし、特に規定せる場合のほか、地方教育官庁は、かくのごとき食事に用いらるべき食物の購買に関しなんらの費用をも支出し得ざるものである。
 * School Canteen Committee.

 二、この条例にもとづき児童に食事を給与したる時は、各食事につき各児童の両親より一定の金額を徴収すべく、その額は地方教育官庁これを定むる。しかして両親がもしこれを支払わざる場合に、その原因たるその怠慢によるにあらざること明白なるにあらざる限りは、地方教育官庁はその両親に向かってその金額の支払いを請求するの義務がある……。

 三、地方教育官庁にして、その管轄内における小学校に通学しつつある児童のうち、食物の不足の原因のために、これに向かって施されつつある教育の利益を充分に受くることあたわざるものあるを認め、かつ公の財源以外の財源には、この条例にもとづく食事の給与に要する食物の費用を支弁するに用うべきものなきか、またはその額不足することを確かめたる時は、その旨を教育院(文部省)に通ずることを得《う》る。しかして教育院は地方教育官庁をしてかかる食物の給与の費用を支弁するに必要なだけの額をば、地方税の中より支出するの権限を有せしめうる、ただし地方教育官庁が一会計年度内にこの目的のために支出しうる総額は一ポンドにつき半ペニーの率を超えてはならぬ、……。

 四、(省略)

 五、(省略)

 六、公立小学校に職を求めつつある教師または現に職を奉じつつある教師は、この食事の給与に関し、またこれに要する費用の醵金《きょきん》に関し、その義務としてこれが監督または補助をなすことを要求され、またこれが監督または補助に関与すべからずと要求さるることはない。

 七、この条例はスコットランドに適用せず。

 八、この条例は一九〇六年の教育(食事公給)条例と名づける。

三の五

 英国で食事公給条例なるものができ、貧乏人の子は国家がこれを引き取り、親に代わって養って行くことにしたという事は、私が前回に述べたところであるが、由来個人主義の本場として、自由放任を宗旨となし、国家は個人の私事にできうるだけ立ち入らぬことを国風としている英国において、今かくのごとき法律の発布を見るに至りたる事は、一葉落ちて天下の秋を知るとやいわん、実に驚くべき時勢の変である。

 日本では、大阪《おおさか》なり神戸《こうべ》なりからちょっと四国へ渡るにも、船に乗れば、私たちは必ず船員から姓名、住所、年齢等をきかれる。もし旅から旅へ流浪《るろう》したならば、一泊するごとに、至る所の宿帳へ、やはり同じような事を一々記録して行かねばならぬ。かかる干渉主義の国がらに育った私は、往年初めてロンドンに入った時、ホテルに泊まろうが、下宿屋に住もうが、どこへ行ったとて、姓名も国籍も何一つかつて届けいずる必要なきを見て、いささか意外の感をいだいた者である。平時の英国は、書生が来ようが商人がはいろうが、美人でも醜婦でも、学者でも泥棒でも、出入全く自在でさながら風の去来し雲の徂徠《そらい》するに任せあるがごとくである。ロンドンにしばらく住まったのち、私は同僚のK君と南方の農村に移ったことがある。異郷の旅に流浪する身は、別にしかたがないから、蝸牛《かたつむり》の旅のような全財産を携えながら、わずかとはいえそれでもトランクやスーツケースに相応の荷物を納め、なにがしの停車場《ステーション》より汽車に乗り込んだものである。行けども行けども山は見えず、日本と同じ島国とはいえ、その地勢の著しく相違せるを珍しく思いながら、進み行くほどに、やがてなにがしという駅に着く。ここでわれわれは乗り換えなければならぬのであるが、その時私の驚いたのは、ロンドンの停車場《ステーション》ですでに汽車に預けてしまった荷物も、乗り換えの時には旅客が各自に自分の荷物は自分で注意して、乗り換うべき列車の方へ持ち運ばなければならんという事であった。日本などでは、一たん荷物を預け入れてさえおけば、あとは途中で何度乗り換えをしても、預けただけの荷物はなんの気づかいなしに、ちゃんと目的地まで運送されているのだが、英国ではそうはゆかぬのである。見れば多くの旅客は勝手に貨車の中にはいり込んで、軽い貨物はさっさと自分で持って逃げる。重いトランク類を持った者は、赤帽を呼んで来て(赤帽といっても、赤い帽子をかぶっているのではない、手荷物運搬夫は英国では赤いネキタイをやっているようである)、これとこれとが自分のだから何々行きの列車に持ち込んでくれと、それぞれ自分でさしずをするのである。全然自由放任だが、それで荷物が紛失もせず間違いもせず諸事円満に運んで行くのならば、英人の自治能力もまた驚くべしといわなければならぬ。もう少し油断すると、私らの荷物はとんでもない方面へ運送されてしまうところであったが、幸いに早く気づいたので、別に失態も演ぜず、無事に列車を乗り換え、三等室の一隅《いちぐう》に陣取りながら、私は始めて each for himself (おのおの彼自らに向かって)というかねてから日本語にはうまく訳しにくいと思っていたこの一句を思い出したわけである。

 げに英国は each for himself の国である。しかるに今この英国において、子供の教育というがごときことに家庭の自治に一任しおくべきようなる問題に国家が立ち入り、公共の費用でこれをまかなって行くことにしたというのは、ひっきょうこの国の政治家が貧乏が国家の大病たることを、いかにも痛切に認めきたりし証拠だといわねばならぬ。

三の六

 五重の塔を建てんとする人は、まずその土台を丈夫にしなければならぬ。花を賞せんとする者は、必ずその根につちかうことを忘れてはならぬ。肉体の欲望は人間の欲望の中でいちばん下等で、なかんずく色食《しきしょく》の二欲は最も低級のものであるが、しかしそれらのものが下層のものでああればあるだけ、一般民衆をしてこれを適当に満足せしむることは、やがて社会の基礎を固くし、国家の根本を養うゆえんである。私はこの意味において、かの食物公給条例を制定せし英国経世家の所業を賢なりとすると同時に、わが国においても、せめては大都会の貧民区に、さしあたっては私人の慈善事業としてなりとも、早くこの種の施設の実現さるるに至らんことを切望する者である。食物公給条例が英国の下院議場において問題となりし時のウィルソン氏の演説の結語、「人あるいはかかる事業はよろしくこれを私人の慈善事業に委《い》すべしと主張するかもしれぬが、私はこのたいせつな事業を私人の慈善事業に一任せしこと業《すで》に已《すで》に久しきに失したと考える、私は満場の諸君が、人道及びキリスト教の名において、早くこの法策を可決されんことを希望する」という一句は、私がすでに前回に掲げたところであるが、いかに国情にはなはだしき差異ありとはいえ、私はこのたいせつな事業が、わが国においていまだ私人の慈善事業としてだに人の注意をひくに至らざることを、いささか遺憾とする者である。

 もしそれ食物給与の一事が、国民の体質改善の上に、はたしていくばくの効果あるべきと疑う者あらば、私はそれらの人々に向かって英国ブラッドフォード市における実験的研究の一斑を紹介してみたいと思う*
 * Louise Stevens Bryant, School Feeding: Its History and Practice at Home and Abroad. Philadelphia, 1913.

 先に述べたる英国の食物公給条例は、スイスのそれのごとき強制的の規定にあらずして、その実行のいかんは、これを各地方の自由の裁定に一任せしものである。さればブラッドフォード市においても、此の条例の発布後、これに基づきて大規模の食事給与を始むるの前、まずこれが効果につき種々綿密なる調査及び実験を試みたものである。

 第一にやったのは、その地における小学児童の体格検査であったが、その結果によると、やはりこの地においても栄養不足のために、その授かりつつある教育の効果を充分に受け入るることあたわざる状態にある者が、決して少なからざることがわかった。(すなわちブラッドフォード公立小学校に通学せるすべての児童について体格検査を行ないたる後、博士クローレイはさらに二千人の児童について検査した結果、氏はそれより推算して、同市における小学児童約六万のうち少なくとも六千人だけの者は栄養不足の状態にあって、いわゆる「食物の欠乏のため彼らに向かって授けらるる教育の効果を充分に受くることあたわざる状態」にあることを結論したのである。)そこで第二には、これらの児童に向かって、食物以外の生活状態は元のままにしておき、ただ食物だけ改良してやるということにして、それがはたしていかほどの効果のあるものかということを問題にしたのである。そうしてこの問題の解決のために一九〇七年中次のごとき実験を試みた。

 すなわち明らかに栄養不足の状態にある児童を四十人だけ選抜し、これに向かって食事の給与を始める前、まず五週間にわたりその体重を計って彼らの平均成長率を定めおき、しかるのち四月十七日より七月二十四日に至るまで約三個月にわたり、これら児童の生理的要求に応ずるよう慎重なる注意をもって献立されたる食事をば、毎日二回ずつ給与することとし(ただし毎日曜日にはこれを給せず、かつ五月十六日より同二十七日に至るまでの間は、一時これが給与を中止した)、かつその間一週間目ごとに彼らの体重と身長とを計り、またその他の様子をも記録して行ったのである。なお他方においては、これらの受験児童と同じ年齢で、同じ成育状態にあり、かつ同じ社会階級に属する児童六十九人を選抜し、これには食事を給与することなく、ただその身長と体重とをば同じように一週間一回ずつ計り、その成績が食事の給与を受くる者とはたしていかほどの差異を呈すべきかを試験しようとしたのである。

三の七

 英国のブラッドフォード市において貧民の児童に食事の給与を試験的にやってみたことは、私が前回に述べたところであるが、今その成績ははたしていかなりしやというに、当時の記録によれば、これらの児童は食事の給与を受くるに及び、にわかにその顔色が輝いて来て、その態度は快活になり、学業もこれに応じて進歩を示したということである。しかしこれらの事実はこれを数字に示すことあたわざれども、何人も争うことあたわざるは、彼らの体重が著しく増加したという点で、これを図に示さば次のごとくである。

 左の図表中、黒の曲線は、受験児童四十名の体重増加率を示せるものにて、体重の単位は図に記入しおけるがごとくポンドである。また図表中、点線をもって表わせるは、食事の給与を受けざる児童六十九名の体重増加の平均率である。その直線となりおるは、各週別の変動を示さず、全期間の平均率を表わせるがためである。これだけの注意さえ加えおかば、この図表の意義は一見明瞭なりと信ずるがゆえに、その子細はこれを省略しおくべきが、要するに右実験の結果、多数貧民の児童は、食物さえ改良してやるならば、たといその他の生活状態は元のままに放任しおくも、肉体及び精神の発育上充分の効果をあげうるものなることが、明瞭に立証されたのである。

[# 時期別体重増加率推移折れ線グラフ 省略]

[#統計図表解説キャプション]実験中最初の四週間においては、食事給与を受けたる児童の体重は、一週日平均六オンスの増加を示した。ことに最初の一週日間においては、その増加最も急激にして、平均一ポンド四オンスであった。かくて実験期間を通じて、食事給与を受けたる児童の体重は平均二ポンド八オンスふえたが、給与を受けざりし者の体重は一ポンド四オンスふえたに過ぎぬ。(一オンスはわが七匁五五九、一ポンドは十六オンスにして百二十匁余に当たる)

 そこでこのブラッドフォード市においては、なんらの躊躇《ちゅうちょ》なく、いよいよ大規模に食事の公給を開始することとなり、かくて今日同市の設備は、この種の経営中世界最美のものなりと称せらる。すなわち因《ちな》みをもってその組織設備の一斑を述べんに、通学児童は何人にても自由に食事の給与を受け得らるれども、ただ無料にてこれを受けんとする者に対しては、委員においてその児童の家庭の状況を調査し、その事情に応じて無料の給与を許し、あるいは実費の一部ないし全部を納付せしむることとす。児童はその社会階級のいかんを問わず、すべていっしょに同じ食堂で食事を取る。無料にて給与を受くる者も、実費の一部または全部を負担する者も、すべてその間に取り扱いの差異を設けず。従うて児童自身は互いに全くそれらの消息を知らぬのである。食事の調理には、栄養学上専門の知識を有する者その監督に当たり、助手五人その下にあってもっぱらこれに従事す。炊事場には最も進歩したる新式の設備を備え、一日よく一万人分の食事を供給しうるの装置を設く。その創設費約四万円、経常費は一九〇八年より同九年にわたる一会計年度において、食料を除き、役員の手当て、設備の維持、修繕費等を合計して八万円弱である。しかして同年度において供給された食事の数は約百万にして、そのうち四分の一は朝飯である。一個年を通じて食事を取った児童数の最も多い日は五千五百人で一個年間の平均は一日二千七百人になっている。そのうち食費の全額または一部を納めたるものは、一日平均二百四十人である。

以上がブラッドフォード市における食事公給事業の一斑であるが、実はこれは一例に過ぎぬので、かくのごとき事業は今日英国の諸地方において実行されつつある。現に教育院の年報によれば、食事公給条例の通過した翌年度の終わりには、かかる事業を公営せるもの全国において四十一個所、次の年度には八十一個所、その次の年度には九十六個所、さらにその次の一九一〇年より同一一年にわたる年度には百二十三個所になっている。もって英国におけるこの種の経営の大勢を知るに足らん。(以上述べたる英国の事情はもちろん、その他欧米諸国における小学児童食事公給問題の由来及び現状については、ブライアント氏『校営食事*』及び金井《かない》博士在職二十五年記念論文集『最近社会政策』中に収めある拙稿「小学児童食事公給問題」を参照されたし)。
 * Bryant, School Feeding, 1913. (前出)

四の一

 さて以上述べたるところは、貧乏が児童の発育の上に及ぼす被害の一斑である。しかるに、元来貧乏人が人の肉体及び精神の上に大害を及ぼすという事は、必ずしも小学児童に限られているわけではない。それ故、同じ英国について言っても、貧乏を退治するがためには、前に述べたる食事公給条例の趣旨に類したるようの事をば、近ごろは各種の方面にわたり盛んに実行しつつある。私はこれを名づけて貧乏神退治の大戦争という。そうしてこの戦争は、今度の世界戦争以上の大戦争で、たとい今日の世界戦争は近くその終りを告ぐるとするも、それに引き続き諸国において盛んに行なわるべき大戦争だと信じている。

 しからば前に述べた小学児童に対する食事公給のほかに、同じ英国においてはなお他にはたしていかなる政策を実行しつつありやというに、そは実に各種の方面にわたり、到底これをここに列挙することあたわざれども(くわしくは大正六年一月発行『国家学雑誌』第三十一巻第一号に掲載されある小野塚《おのづか》博士の「現代英国の社会政策的傾向」を見られよ)、ただその一例を示さんがために、前には児童のことにつき述べたれば、ここにはさらに老人のことについて一言を費やすであろう。

 貧乏なる老人の保護のためには、今日の英国には養老年金条例というものがる。これは一九〇八年五月二八日に下院に提出され、大多数をもって通過し、上院においては種々の議論ありたれども、ついに同年七月三十日に無事通過し、かくて同年十月一日法律として発布さるるに至りしものである。

 私は今くわしくこの法律の規定を述ぶるいとまをもたぬが、またその必要もない。一言にして言えば七十歳以上の老人には国家に向かって一定の年金を請求するの権利ありと認めたること、これがこの法律の要領である。原案には六十五歳とありたれでも、経費の都合にてしばらく七十歳と修正されたのである。今この法律についてわれわれの特に注意すべき点は、年金を受くることをば権利として認めたことである。人は一定の年齢に達するまでは社会のために働いたならば、——農夫が五穀を耕作するは自分の生活のためなれども、しかしそのおかげで一般消費者は日々の糧《かて》に不自由を感ぜざることを得《う》る。鉱夫の石炭を採掘するもまた自己の生活のためにほかならざれども、しかしそのおかげでわれわれは機械を動かし汽車を走らせなどすることを得る。この意味において、夏日は流汗し冬日は亀手《きしゅ》して勤苦《きんく》労働に役《えき》しつつある多数の貧乏人は、皆社会のために働きつつある者である、——年を取って働けなくなった後は、社会から養ってもらう権利があるという思想、この思想をこの法律は是認したものなのである。それゆえ、たとい年金を受くるも、法律はその者を目して卑しむべき人となさず、またなんらかの公権を奪うことなし。これ従来の貧民救恤《きゅうじゅつ》と全くその精神を異にするところにして、かかる思想が法律の是認を経《ふ》るに至りたる事は、けだし近代における権利思想の一転機を画すべきものである。年金を受くる視覚ある者は、年収三十一ポンド十シリング(約参百拾五円)に達せざる者にして、その受くるところの年金額は収入の多少によりて等差あれども、年収二十一ポンド(約弐百拾円)に満たざる者は、すべて一週五シリング(一個月拾円余)の割合にてその年金を受く。これがこの法律の規定の大要である。

四の二

 私は英国近時における社会政策の一端を示さんがため、先に小学児童に対する食事公給条例のことを述べ、今また養老年金条例のことを述べおえた。私はなおこれ以上類似の政策を列記することを控えるが、言うまでもなくこの種の施設はいずれも少なからざる経費を必要としたもので、現に養老年金の一例に徴するも、一九〇七年の実数によれば、当時七十歳以上の老人は全国において百二十五万四千人あり、かりにすべてこれらの者に一週五シリングずつを支払うとせんか、その経費の総額は一個年実に壱億六千三百余万円の巨額に達するの計算であった。これ英国近時の財政が急に膨張せざるを得ざるに至りしゆえんであって、現に一九〇八年度の予算編成に当たっては、主として海軍拡張及び養老年金法実施のため約壱億五千万円の歳入不足を見るに至ったものである。ここにおいてか時の大蔵大臣ロイド・ジョージはやむを得ず一大増税計画を起こし、土地増加税、所得税、自動車税、煙草税《たばこぜい》等の新設または増徴を企てたものである。ただその課税おのずから富者に重かりしがゆえに、当時の予算案は議会の内外において騒然たる物論を惹起《じゃっき》し、ついにはローズベリー卿《きょう》をして「宗教も、財産権も、また家族的生活も——万事がすべて終わりである*」と絶叫せしむるに至ったものである。
 * It is the end of all things-religion, property, and family life.

 ロイド・ジョージ氏がかの有名なる歴史的の大演説を試みたのは、実にその時である。当時彼が前後四時半にわたる長い長い演説をまさに終わらんとするに臨み、最後に吐いた次の結語は、これまで私の述べきたった諸種の事情を背景として読む時は、多少当時の光景を活躍せしむるに足るのみならず、また時務を知るの俊傑がいかに貧乏を見つつあるやを知るの一助たるべしと思うがゆえに、——過月氏が軍需大臣より陸軍大臣に転任したるおり、すでに一たびこれを引用したるにかかわらず、——余は本紙の編集長者び読者諸君が、余をして重ねてここにこれを訳載するの自由を有せしめられん事を懇望する。その語にいわく

「さて私は、諸君が私に非常なる特典を与えられ、忍耐して私の言うところに耳傾けられたことを感謝する。実は私の仕事は非常に困難な仕事であった。それはどの大臣に振り当てられたにしても、誠に不愉快な仕事であったのである。しかしその中に一つだけ無上の満足を感ずることがある。それはこれらの新たなる課税はなんの目的のために設けられたかということを考えてみるとわかる、けだし新たに徴収さるべき金は、まず第一に、わが国の海岸を何人にも侵さしめざるようこれを保証することのために費やさるべきものである。それと同時に、これらの金はまた、この国内における不当なる困窮をば、ただに救済するのみならず、さらにこれを予防せんがために徴収さるるものである。わが国を守るため必要な用意をばすべて怠りなくしておくということは、無論たいせつなことである。しかしながら、わが国をしていやが上にもよき国にして、すべての人に向かってまたすべての人によりて守護するだけの値うちある国たらしむることは、確かにまた同じように緊要なことである。しかしてこのたびの費用はこれら二つの目的に使うためのもので、ただその事のためにのみこのたびの政府の計画は是認せらるるわけである。人あるいは余を非難して、平和の時代にかくのごとき重税を課することを要求したる大蔵大臣はかつてその例が無いと言う。しかしながら、諸君(全院委員長エモット氏の名を呼べるも、訳して諸君となしおく)、これは一の戦争予算である。貧乏というものに対して許しおくべからざる戦いを起こすに必要な資金を調達せんがための予算である。私はわれわれが生きているうちに、社会が一大進歩を遂げて、貧乏と不幸、及び必ずこれに伴うて生ずるところの人間の堕落ということが、かつて森にすんでいた狼《おおかみ》のごとく、全くかの国の人民から追い去られてしまうというがごとき、よろこばしき時節を迎うるに至らんことを、望みかつ信ぜざらんとするもあたわざるものでる。」

 語を寄す、わが国の政治家。欧州の天地、即今戦報のもたらす以外、別に這箇《しゃこ》の大戦争あるを看過されずんば、洪図《こうと》を固むるは諸卿《しょけい》の業《わざ》、この物語の著者のごときはすなわち筆硯《ひっけん》を焼き、退いて書癡《しょち》に安んずるを得ん。

[# 上編(四の二)終り]